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派遣の請求業務 — 勤怠実績からの請求書作成と、インボイス・電帳法対応のイメージ

派遣の請求業務 — 勤怠実績からの請求書作成と、インボイス・電帳法対応

派遣会社の請求業務は、勤怠実績と密接に結びついています。スタッフの稼働時間が確定して はじめて派遣先への請求額が決まるため、勤怠の締めから請求書発行までを毎月正確に回す必要があります。 そこにインボイス制度や電子帳簿保存法への対応が重なり、事務負担はむしろ増えているのが実情です。 この記事では、派遣の請求・支払業務で見直すべきポイントを整理します。

よくある課題

なぜ勤怠と請求の間に手作業が残るのか

派遣の請求額は、スタッフの稼働実績が確定してはじめて決まります。ところが勤怠と請求を別々の ツールや表計算で持っていると、その間を人が手で橋渡しすることになります。

さらに派遣特有の事情として、派遣先ごとに単価・締め日・請求書の様式が違うという問題があります。 この「請求のルール」を仕組みに持たせていなければ、毎月、担当者が思い出して適用するしかありません。 転記の桁違いや単価の当て間違いは、たいていここで生まれます。しかも請求後に発覚するため、 訂正・再発行という後戻りの作業まで発生します。

ここで見落とされやすいのが手をつける順番です。請求書の発行だけをツール化しても、元データを 人が作っている限り、手間もミスも残ります。先に「勤怠実績がそのまま請求の元データになる」状態と 「派遣先ごとの請求ルールを仕組みが覚えている」状態を作ってはじめて、締め後の請求業務は 「毎月の職人技」から「確認して発行するだけ」に近づきます。

そこに制度対応が重なります。表計算や汎用ツールで運用していると、勤怠との連携・インボイス要件・ 電帳法の保存要件を、それぞれ自分たちで作り込むことになります。制度は改定されるため、 その都度メンテナンスが必要で、担当者への依存が深まっていきます。

2026年10月からの経過措置の縮小に注意

派遣会社は、免税事業者である個人事業主や協力会社との取引が少なくありません。 インボイス発行事業者以外からの課税仕入れについては、仕入税額相当額の一定割合を 控除できる経過措置がありますが、この控除割合が2026年10月から縮小します

国税庁の資料によれば、令和8年度税制改正後のスケジュールは次のとおりです。

期間 控除できる割合
〜令和8年9月30日 80%
令和8年10月1日から2年間 70%
令和10年10月1日から2年間 50%
令和12年10月1日から1年間 30%
令和13年10月1日以降 控除不可

あわせて、一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込み)が その年または事業年度で1億円を超える場合、超えた部分にはこの経過措置を適用できない という控除限度額も設けられました(改正前は10億円)。免税事業者への支払が積み上がりやすい 事業構造では、ここが効いてくる可能性があります。

いずれも令和8年10月1日以後に開始する課税期間からの適用です。自社がどの区分に当たるか、 影響額がいくらになるかは、必ず顧問税理士と国税庁の一次情報でご確認ください。 (出典: 国税庁「令和8年度税制改正特集」/ 本記事は2026年7月時点の情報です)

見直すべきポイント

前述の順番のとおり、上から順に手をつけるのが現実的です。

  1. 勤怠実績と請求を連携させる。転記の手作業を減らし、実績から請求へ自然につながる流れにする。
  2. 派遣先ごとの請求ルール(単価・締め日・様式)を仕組みに持たせ、毎回の手設定をなくす。
  3. インボイス要件を満たした請求書を、様式を気にせず発行できるようにする。
  4. 電帳法の保存要件(改ざん防止・検索性)を前提にした保管にする。
  5. 入金・支払の消込と未回収アラートで、お金の動きを見える化する。

なお、制度対応そのものの最終判断は自社の会計・税務体制で行う前提で、 ツールは「実務の手間を減らし、記載や保存の漏れを防ぐ」道具として位置づけるのが現実的です。

請求・支払に特化したプロダクト

派遣の請求・支払に特化した Billix をご利用いただけます。勤怠実績からの請求書発行、派遣先ごとの 請求ルール、インボイス制度・電子帳簿保存法への対応、支払・入金の管理までを、派遣業務の流れに 沿って仕組みにしています。

まとめ

派遣の請求・支払は、勤怠との連携と制度対応が重なる負担の大きい業務です。 勤怠連携・派遣先ごとの請求ルール・インボイス対応・電帳法保存・消込の5点を、 この順で見直すと、月末の集中負担と制度対応の不安を減らしやすくなります。 特に2026年10月の経過措置の縮小は、免税事業者との取引が多いほど影響が出るため、 早めに影響額を把握しておくことをおすすめします。


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本記事は公開時点で確認した一般的な情報をまとめたものであり、 個別の法令判断・税務判断を代替するものではありません。制度は改正されることがあるため、 実際の対応は所管省庁の一次情報および貴社の顧問専門家にご確認ください。

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